宇陀市空き家情報バンク

所有者の方へ

空き家や空き地を売りたい・貸したい方へ

住めなくなってからでは売れません。 財産は有効に活用しましょう。

 市では、市内にある利用されていない空き家や空き地を活用していただくことで、市内外への定住促進を図り、人口減少に歯止めをかける「宇陀市空き家情報バンク」制度を設けております。 随時登録物件を募集していますので、売却または賃貸を行う意思のある物件を所有の方は、空き家コンシェルジュまでご連絡ください。(TEL 0744-45-5210)

住めなくなってからでは売れません。 財産は有効に活用しましょう。

宇陀市空き家情報バンクご利用方法

どのような物件が登録申込みの対象?

空き家(住める物件であること)

売却希望 一戸建て、分譲マンションの1専有部分

賃貸希望 一戸建て

※賃貸目的に建てられた建物(アパート、マンション、長屋など)は登録を行いません。

空き地(宅地に限り、住宅が建築できること)

売却希望 登録申込みが可能です。

賃貸希望 登録を行いません。

空き家情報バンク登録から契約成立の流れ(所有者の方向け)

1

登録希望

 売却または賃貸を行う意思のある空き家および空き地について、「空き家情報バンク」に登録を希望する旨、空き家コンシェルジュにご連絡ください。
物件の場所や形態、売却か賃貸の希望、所有者、住所、連絡先などをお伺いし、現地調査の日程調整を行います。また、現地調査の際は立ち合いをお願いいたします。

2

調査・現地調査

 市にお申し込みいただいた場合は、市から委託を受けた空き家コンシェルジュの相談員がお伺いし、物件についての詳細確認(相続関係、抵当権、建築基準法や都市計画法の関係法令など)や、今後の手続きのご説明、希望売却・賃貸価格の設定、間取りの確認、写真撮影などを行います。

登録希望

3

登録申込

 空き家情報バンクへの登録申込は、市の政策推進課の窓口または、空き家コンシェルジュを通して受け付けます。このとき所有者は、物件についての情報提供や登録の同意をお願いします。

4

物件登録

 所有者から登録の同意を得た後、市は申込内容を確認し物件登録を行います。登録の完了(不可)を通知します。

5

情報発信

 市は、登録した物件情報についてホームページなどを活用し、市内外の利用希望者を中心に情報を発信します。

情報発信

6

問合せ・物件確認

空き家情報バンクによる利用希望者が現れたとき、空き家コンシェルジュが物件の案内や交渉を行います。

問合せ・物件確認

7

契約

賃料や販売価格、利用条件等についての交渉は、物件所有者と利用を希望される方、場合によっては不動産業者と円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。

※宇陀市では「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して一切関与は行いません。

空き家コンシェルジュでは交渉についてのサポートを行います。
ご希望の場合は宅地建物取引業者をご紹介することも可能です。
また賃貸の場合は空き家コンシェルジュが所有者の方と利用を希望される方の間に入る「サブリース契約」も可能です。

 

・契約が成立したときは、仲介業務を行う宅地建物取引業者に対し、建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要です

 

・空き家情報バンクに登録していただいても、利用希望者が現れない場合は、売却または賃貸を行うことはできません

空き家情報バンク物件登録申請書類一覧

 空き家情報バンクへの物件登録申請、または物件情報の変更、取り消し等があった場合は必ず下記の必要書類をご記入の上、ご提出下さい

  • 参考 宇陀市空き家情報バンク設置要綱[PDF]
  • 様式第1号 宇陀市空き家情報バンク登録申込書[PDF] [WORD]
  • 様式第2号 宇陀市空き家情報バンク登録カード[PDF] [EXCEL]
  • 様式第3号 納税等確認承諾書[PDF] [WORD]
  • 様式第8号 宇陀市空き家情報バンク登録事項変更取消届出書[PDF] [WORD]
アドビリーダー

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補助金について

宇陀市では、空き家の流通を促進する目的で、
「宇陀市空き家家財道具等処分事業補助金」
がございます。詳しくは、こちらをご確認ください。

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